
日本国籍所得をお考えの方、こんな悩みがある方
まずはご相談ください
- 帰化申請書類を自分で作ろうとしたが、途中で断念してしまった
- 結婚や就職を控え、早めに日本国籍を取得しておきたい
- ご家族全員での帰化を考えている
- 日本人配偶者と結婚し、今後も日本で生活を続ける予定
- 母国の戸籍制度や本籍地が分からず、取得方法に戸惑っている
- 認知した子供に日本国籍を取得させたい
外国人の帰化とは?
日本には様々な国籍を持った外国人の方々が暮らしています。
外国籍の方が日本国籍を持つ取得することを帰化といいます。
外国人の帰化には普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類があります。
普通帰化
海外で生まれ育った人が、日本への留学・就職・結婚などを機に来日。日本での生活が長期に渡る中で今後も日本に定住することを希望し日本国籍を取得するために帰化をするケース。
簡易帰化
日本で生まれ育った方、日本人と婚姻関係にある方、日本人の子ども、またはかつて日本国籍を持っていた方など、日本と特別な関係がある外国人については国籍法(第6条〜第8条)により、帰化申請の要件が一部緩和されています。ただし、必要となる提出書類の量は通常と変わらず、特別永住者の場合にはより多くの書類が求められることもあります。
大帰化
大帰化とは、国籍法第9条にある「日本に対して特別な功績がある外国人」に対し、国会の承認を得て帰化を許可するということです。この場合、普通帰化の要件を満たしていなくても日本国籍を取得することが可能です。しかし、大帰化が適用された例は今まで一度もありません。
帰化のメリット
- 在留期間の更新がなくなり、在留カードを携帯する必要がなくなる
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帰化することで得られる最大のメリット。数年に一度の在留期間の更新がなくなり、入国管理局に行くことがなくなります。また、帰化後に入国管理局に在留カードを返却するため在留カードを携帯する必要もなくなります。
- 日本のパスポートを作ることができる
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帰化をすると元の国籍のパスポートを使用することはできません。日本のパスポートを使用できるようになり、海外に行くときの手間のかかるビザ申請をする可能性が低くなります。日本のパスポート保有者は100か国以上で
ビザ申請が免除されています。 - 戸籍が編成される
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帰化をすると戸籍が編成されます。日本人の配偶者や子どもがいる場合、帰化申請をすることで同じ戸籍に入ることができます。戸籍謄本で家族であることの証明ができるようになります。
- 選挙権が与えられる
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日本の政治に参加できる権利を得ることができます。選挙に立候補することも可能です。自分がこれから住み続ける国の選挙権が得られることは大きな利点です。
- 公務員になることができる
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公務員になれるのは日本人のみです。(現時点)帰化することで公務員になることができます。
子どもの将来の職業選択を増やすため、親子で帰化するケースが多いです。子どもが日本の教育課程を修了後、警察官になりたい場合、外国籍では受験すらできません。帰化することで受験資格を得ることができます。 - 住宅ローンが組みやすくなる
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家を購入する際に、住宅ローンの審査に通りやすくなります。不動産会社によっては日本人または永住者しか購入できないようにしているケースもあります。帰化することで購入できる不動産の選択肢が広がります。
普通帰化 7つの条件
日本国籍を取得するためには下記の条件を満たしていることが必要です。法務局面談でも必ずヒアリングが行われるため、帰化申請の準備を行う前に帰化の条件を満たしているか確認をしましょう。
住居条件
帰化申請をするまでに引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。引き続きとは継続して日本に住んでいることです。
- 1年間のうち、連続して(1回の出国で)3か月以上離れた場合
→引き続きの要件がリセットされる可能性大 - 1回の出国で3か月以上でなくても、1年のうち合計で100日以上出国
→引き続きの条件を満たさない
能力条件
帰化申請をするためには18歳以上であることが条件です。(未成年の方がご両親と一緒に帰化する場合、18歳に達していなくても帰化申請をすることができます。
素行条件
素行が善良であることが必要です。
各種税金を納税していることが必要です。納税の有無は帰化申請する本人だけでなく、同居の家族全員分見られますので注意が必要です。会社員で社保に入っており、給料から天引きされている方は問題ありませんがご自身で住民税の支払い義務がある方もいますので滞納がないか確認しましょう。経営者の方は個人の税金だけでなく、会社の税金もしっかりと納税していることが必要です。
生計条件
日本で生活をしていくにあたり、生計を維持することが条件です。この生計条件は生計を共にする同居の家族を含めて判断されるため、帰化申請人に十分な収益がなくても帰化申請人と同居している家族(配偶者や成人した子ども)に十分な収益があり、世帯として生計を維持できれば問題ありません。貯金額の多さより、毎月安定した収入があることが重要になります。借入がある方は、該当借入をきちんと返せるだけの安定した収入があることの確認が必要です。
重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。例外として本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。しかし、日本は二重国籍が認められていないため日本国籍取得後に本国の国籍が離脱されなければなりません。
思想条件
テロリストや犯罪を企んでいる方は日本国籍を取得できません。
日本語能力
一定以上の日本語能力が必要です。帰化の面談などで日本語能力に不安を持たれた場合、テストが課されるケースが多いです。日本人の小学3年生程度の日本語能力が目安となっています。
当ページでは、普通帰化の条件についてご案内しております。簡易帰化の条件につきましては、ご相談時に個別にご説明いたします。
帰化申請手続きの流れ
法務局または地方法務局に相談
必要な書類が国籍や家族構成等により一人ひとり異なるため、初めに本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問して必要な書類を確認します。
帰化申請に必要な書類を集める
法務局で確認した必要な書類を集めます。特段の事情でない限り免除されることはありません。できる限り書類を集めましょう。
帰化申請書類の作成
申請先の法務局で書類を入手し必要事項を記入します。約10枚前後の資料作成が必要となります。
帰化申請書類の点検と受理
法務局に書類の点検に行きます。収集した書類と記載した申請書を法務局の担当官に見てもらいましょう。不備がなければ申請を受理してもらえます。
法務局での面談
法務局での面接受理から2~3か月たった頃に法務局から連絡がきます。調査や提出した書類の中の疑問点や過去のこと、現在の状況等を質問されます。
法務局の調査
近隣調査・家庭訪問・職場訪問・職場調査法務局の職員から申請者の勤務先や学校に在籍確認の電話が入ることがあります。場合によっては自宅等に訪問してくることもあります。
法務省への書類送付
法務局の担当者が条件を満たしていると判断されると書類は法務局から法務省へ送られます。法務大臣によって許可・不許可の決定がなされます。
許可・不許可の決定
許可の場合…官報に名前が記載、後日法務局の担当者から電話があります。
不許可の場合…不許可の通知が届きます。
(申請から結果が出るまで1年以上かかるケースもあります)
帰化届の提出
法務局から書類が郵送されてきます。 市役所に持参すると戸籍が編成されます。
在留カードは住所地を管轄する入国管理局に返却が必要です。