建設許可・更新をサポート
働き方改革や人材不足など
変化の絶えない建設業界
企業の信頼と価値をしっかり高めます。お任せください。
こんな悩みはありませんか?
- 建設許可を取得したいが、わからない
- 業務が忙しく、役所での手続きをする時間がない
- そもそも許可要件に該当するのか
- 事業を発展させたい
- 一般建設許可から特定建設業許可への変更をしたい
建設業は許可がなくては建設業を営むことができません。
(請負金額が500万円未満の軽微な工事のみの事業所を除く)
建設業の許可には大きく分けて 一般建設業許可と特定建設業許可の区別及び、
国土交通省大臣許可と都道府県知事許可の区別があります。
建設工事は現在29業種に分類されていて、その業種ご許可を
受けなければ工事をすることができません。
私たちがサポートします! 面倒な書類準備・作成、手続きを
建設業許可を取得する場合とは?
1件の請負代金が500万円(税込)以上(建築一式工事は、木造住宅以外では1500万円(税込)以上、
木造住宅では延べ150㎡以上)の工事を請負施工するには建設許可が必要となります。
建設業許可を取得するメリット
500万円以上の専門工事(もしくは1500万以上の建設一式工事)を請負うことができます。
一定の厳しい要件を備えなければ許可業者とはなれません。許可業者となることで、
施工主は安心して取引することができます。
建設業の申請
- 新規許可申請
- 許可更新申請(5年)
- 決算変更届(毎年)
- 各種変更届
- 経営審査申請(総合評定値請求)及び評定アップ
- 経営状況分析申請及び評点アップ
- 入札参加資格審査申請
- 建設業キャリアアップシステム登録(CCUS)
- 次世代育成認証制度利用の申請
女性躍進&生活と仕事の調和 - 一般事業主行動計画策定の相談
産業廃棄物関係の許可の種類
①収集運搬業の許可
産業廃棄物収集・運搬の委託を受け、業として行う場合
※排出先から処分場までの運搬のみでなく、積替え保管行為も含む
②処分業の許可
産業廃棄物の破砕や焼却などの中間処分や埋立処分の委託を受け、業として行う場合
※排出事業者自ら運搬や処分をする場合において許可不要
③産業廃棄物処理の施設の設置の許可
汚泥脱水施設や焼却施設等の中間処理施設で一定規模以上の施設や最終処分場を設置する場合
※排出事業者が自己処理のために設置する場合も許可が必要
建設業者様のお悩みを、
当事務所がサポートします!
ご相談から建設業許可の取得、
維持・更新まで、対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
お急ぎの方、説明が難しい方は
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建設・産廃許可は
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- 決算変更届(毎年)
- 各種変更届
- 経営審査申請(総合評定値請求)及び評定アップ
- 経営状況分析申請及び評点アップ
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