金属やプラスチックなどの屋外保管を
規制する条例が施行されます!!
(福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例)
令和7年 1月1日 施行
屋外保管事業場をすでに設置している事業者の方は、
届出期間内に届出をすることにより、
令和7年1月1日(条例施行日)に許可を受けたものと
みなし許可となります。
規制の対象
特定再生資源物
再生利用を目的として収集された再生資源のうち、次のもの
金属 又は 金属混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)
プラスチック 又は プラスチック混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)
屋外保管事業場
特定再生資源物の屋外保管を行う事業場
対象者
業として特定再生資源物の取引を行うため、
屋外で特定再生資源物を保管する事業者
※次の場合は除く
・国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合
・港湾法に規定する保管施設において屋外保管を行う場合
・屋外保管を適正に行うことができる者として施行規則で定めるものが屋外保管を行う場合
- 県の許可なく屋外保管事業を設置した
- 届出期間内に届出をせず、特定再生資源物の屋外保管を継続した
条例の定めに違反した場合、最大で
二年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
が科されます。

